○遠軽町墓地条例施行規則

平成17年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町墓地条例(平成17年遠軽町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍謄本(第4条第1号に該当する者)

(3) 親族に関する調書(第4条第2号に該当する者)

(4) その他町長が必要と認める書類

(許可証の交付及び再交付)

第3条 町長は、前条の申請に基づき墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 墓地の使用許可は、申請順にこれを行う。

3 第1項の許可証を亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

(町長の認める使用者の資格)

第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めたときとは、次の各号のいずれかに掲げるときとする。

(1) 町に本籍を有する者であるとき。

(2) 町の区域内に親族を有する者であるとき。

(3) その他特に町長が認めたとき。

(代理人の届出)

第5条 条例第4条第2項の規定による代理人の届出は、墓地使用者代理人届(様式第4号)によらなければならない。

(住所及び氏名の変更の届出)

第6条 条例第4条第3項の規定による使用者又は代理人の住所又は氏名の変更は、住所氏名変更届(様式第5号)にそれを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 使用者は、前項の変更の届出を提出した場合は、許可証の訂正を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、墓地使用料減免申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(承継及び譲渡)

第8条 条例第9条第2項の規定により使用場所の承継又は譲渡の許可を受けようとするときは、墓地使用場所承継譲渡申請書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 従前の使用者の第3条の使用許可証

(2) 従前の使用者との関係を証する書類

(使用場所の返還手続)

第9条 条例第11条第1項の規定により使用場所を返還しようとするときは、墓地使用場所返還届(様式第8号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、使用場所の地形を変え、碑石形像又はかこい柵以外のもの及び樹木等を植栽してはならない。

2 使用者は、使用場所内を清潔にし、雑木等が繁茂しないように心掛け、工作物が危険とならないよう、その防止に努めなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町墓地条例施行規則(昭和59年遠軽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町墓地条例施行規則

平成17年10月1日 規則第100号

(令和5年4月1日施行)