○遠軽町火葬場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町火葬場条例(平成17年遠軽町条例第110号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場使用料減額(免除)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適当と認めたときは、火葬場使用料減額(免除)承認書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第3条 火葬場を使用する者は、その使用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町火葬場使用条例施行規則(平成7年丸瀬布町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町火葬場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第99号
令和5年3月31日 規則第9号