○遠軽町生ごみたい肥化容器等奨励金交付要綱

平成17年10月1日

訓令第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の環境衛生及び美化の向上を図ることを目的として、町内で排出されるごみの減量化及び再利用を促進するため、生ごみたい肥化容器及び電動生ごみ処理機(以下「容器等」という。)の購入者に対し奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 町内に居住している者。ただし、事業所等は除く。

(2) 購入した容器等を設置し、適正に維持、管理ができる者

(対象容器等)

第3条 奨励の対象となる容器は、次に該当するもので、生ごみのたい肥化及び減量化が促進できるものとする。

(1) 生ごみをたい肥化できる容器で次のいずれにも該当するもの

 筒型又は角型の筒状で底部がなく、上部にふたのあるもの

 水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等が容器外部に発散することのない構造及び材質のもの

 処理容器が130リットル以上のもの

(2) 電動により生ごみを処理できる機器

(奨励額及び奨励個数)

第4条 奨励額は、容器については1個当たり2,000円とし、電動生ごみ処理機については購入金額の2分の1以内で、上限を2万円とする。

2 1世帯の容器購入数は2個までとし、同居世帯は1世帯とみなす。また、電動生ごみ処理機については1世帯1台とする。

(販売店の登録等)

第5条 町長は、生ごみたい肥化容器等販売店登録届(様式第1号)により届け出があったときは、内容を審査し登録販売店名簿に登載する。

2 登録販売店は、遠軽町の行政区域内に所在するものとする。

3 登録販売店は、容器等を購入したものに対し販売証明書を交付するものとし、その証明内容に不正があったときは、販売店の登録を取り消すものとする。

(申請手続)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「購入希望者」という。)は、生ごみたい肥化容器等奨励金交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の決定及び交付)

第7条 町長は、申請内容を審査し適当と認めた者に、当該年度予算の範囲内で奨励金の交付を決定する。なお、決定した者については、生ごみたい肥化容器等奨励金交付決定通知書(様式第3号)を交付する。

(容器等の購入と証明)

第8条 購入希望者は、登録店において容器等を購入し、販売証明書(様式第4号)により証明印をもらうものとする。

(奨励金請求の手続)

第9条 購入者は、生ごみたい肥化容器等奨励金交付請求書(様式第5号)前条の販売証明書を添付し、町長に請求するものとする。

(奨励金の交付)

第10条 町長は、前条による請求を受けたときは内容を審査し、奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正な手段により奨励金の交付を受けたものがあるときは、奨励金の全部又は一部を返還させることがある。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町生ごみ堆肥化容器購入補助金交付要綱(平成5年生田原町要綱)、遠軽町生ごみ堆肥化容器等奨励金交付要綱(平成元年遠軽町要綱)、生ごみ処理機等購入助成要綱(平成11年丸瀬布町告示第10号)又は白滝村生ごみ処理機等購入助成要綱(平成10年白滝村要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町生ごみたい肥化容器等奨励金交付要綱

平成17年10月1日 訓令第64号

(令和5年4月1日施行)