○遠軽町リサイクル運動推進事業奨励金交付要綱

平成17年10月1日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 この訓令は、リサイクル運動を推進するとともに一般廃棄物を適正に処理し、資源の有効利用を図ることを目的として、本町の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、資源回収を行う団体に対し、毎年予算の範囲内において奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 奨励金の交付の対象となる集団リサイクル運動推進事業は、地域で活動する団体(自治会、子供会、女性部、老人クラブ等。以下「地域団体」という。)が実施する資源回収活動とし年間2回以上実施することを条件とする。

2 資源回収活動の実施回数は、資源となる一般廃棄物を回収し、リサイクル事業者へ売却をして資源化するまでの行程を1回とする。

(奨励金の額)

第3条 前条の事業を行う地域団体に対する奨励金の額は、次に定める額とする。

(1) 基本額 1地域団体当たり 1万円

(2) 加算額 地域団体が前条の回数を超え実施した場合に、次の区分による額

実施回数

加算額

3回から4回まで

3,000円

5回から6回まで

5,000円

7回から8回まで

7,000円

9回から10回まで

9,000円

11回以上

11,000円

(交付手続)

第4条 奨励金の交付を受けようとする地域団体は、第2条の事業が終了後、速やかにリサイクル運動推進事業奨励金交付申請書(様式第1号)にリサイクル運動推進事業実績報告書(様式第2号)を添付して申請するものとする。

(奨励金の決定及び交付)

第5条 町長は、前条の交付申請の内容を審査のうえ、リサイクル運動推進事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)を交付する。

(奨励金の請求)

第6条 地域団体の代表者は、前条のリサイクル運動推進事業奨励金交付決定通知があったときは、速やかにリサイクル運動推進事業奨励金交付請求書(様式第4号)により請求するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた地域団体があるときは、奨励金の全部又は一部を返還させることがある。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年2月25日訓令第2号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町リサイクル運動推進事業奨励金交付要綱

平成17年10月1日 訓令第63号

(令和5年4月1日施行)