○遠軽町歯科診療所資金貸付要綱

平成17年10月1日

訓令第57号

(目的)

第1条 この要綱は、遠軽町歯科診療所条例(平成17年遠軽町条例第105号)に規定する遠軽町歯科診療所を経営する歯科医師に対し、町が資金を貸付けることについて必要な事項を定め、歯科技術の向上及び町民の健康増進を図ること等を目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けとなる歯科医師は、次に該当するものとする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 資金を必要とする事情があること。

(3) 償還に対する責任感のあること。

(貸付金額)

第3条 資金は、400万円を限度額として貸付けをできるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付期間は、貸付けを受けた年度の末日までとする。

2 貸付金の償還方法は1回払い又は月賦払いのいずれかとする。

3 貸付金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする場合は、遠軽町歯科診療所資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人として、独立の生計を営む1人を立て、遠軽町歯科診療所資金請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 町長は、前条により決定したときは、借用書(様式第3号)を徴して貸付金を申請者に交付するものとする。

(返還の免除及び猶予)

第8条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が死亡、災害、その他やむを得ない事情により返還が著しく困難になったときは、資金の一部若しくは全部の返還を免除し、又は必要な期間猶予することができる。

(繰上償還)

第9条 町長は、借受人が町以外に住所を移したときその他町長が必要と認めたときは、返済期間前であっても資金の一部又は全部を繰上償還させることができる。

(届出の義務)

第10条 借受人は、住所その他貸付けを受けたときと条件に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(重複貸付け及び転貸の禁止)

第11条 資金は、重複して貸し付けることができない。

2 貸し付けられた資金は、他に転貸してはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町歯科診療所経営に伴う資金貸付要綱(平成9年丸瀬布町告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

遠軽町歯科診療所資金貸付要綱

平成17年10月1日 訓令第57号

(令和5年4月1日施行)