○遠軽町精神障害者通所交通費助成要綱

平成17年10月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者が通所施設に通所する場合の費用負担の軽減を図るとともに、通所施設の訓練を通じて社会復帰を促進することを目的として、交通費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者とは、在宅の精神障害者で、社会復帰することを目的に通所するものをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(2) 通所とは、精神障害者が、その者の住居と通所施設との間を社会復帰訓練のため往復することをいう。

(3) 交通機関とは、民間及び自治体が経営する一般乗合自動車又は鉄道をいう。

(4) 交通費とは、通所施設までに要する往復の交通機関の運賃をいう。

(助成対象者)

第3条 交通費の助成対象者は、町に住所を有する精神障害者で、その者の住居から通所施設までの距離が片道おおむね5キロメートル以上の者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、最も経済的な通常の経路により通所する場合の交通費とする。

(申請書)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 精神障害者通所交通費助成申請書(様式第1号)

(2) 精神障害者通所証明書(様式第2号)

(確認及び決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を確認し、助成すべき交通費を決定し、遠軽町精神障害者通所交通費決定(却下)(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その助成金額の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町精神障害者通所交通費助成要綱(平成10年生田原町要綱)又は丸瀬布町精神障害者通所交通助成要綱(平成13年丸瀬布町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町精神障害者通所交通費助成要綱

平成17年10月1日 訓令第55号

(令和5年4月1日施行)