○遠軽町精神障害者共同住居運営費補助金交付要綱

平成17年10月1日

訓令第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠軽町精神障害者共同住居運営事業実施要綱(平成17年遠軽町訓令第53号。以下「実施要綱」という。)に基づき設置された精神障害者共同住居(以下「共同住居」という。)の運営の助成に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助事業者)

第2条 この補助金は、実施要綱第2条に規定する運営主体に交付する。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、共同住居の運営に関し、別表の第1欄の入居定員ごとに定める第2欄の補助基準額に、当該年度における共同住居開設月数を乗じて得た額と、別表の第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額に対して第4欄の補助率を乗じて得た額とする。なお、1,000円未満については切捨てとする。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付申請は、遠軽町補助金等交付規則に定めるもののほか、次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(様式第2号)

(3) 経費の配分調書(様式第3号)

(4) 精神障害者共同住居入居者、退去者等月別計画書

(5) 建物の平面図

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の精神障害者共同住居運営費補助金交付要綱(平成15年遠軽町訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

区分

1 入居定員

2 補助基準額

3 補助対象経費

4 補助率

A

4~5人

月額 97,000円

管理人、指導職員等に係る人件費及び建物の維持、補修に要する経費

1/2以内

B

6~7人

月額 134,000円

C

8~9人

月額 179,000円

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遠軽町精神障害者共同住居運営費補助金交付要綱

平成17年10月1日 訓令第54号

(平成17年10月1日施行)