○遠軽町特定疾患者通院交通費助成要綱

平成17年10月1日

訓令第51号

(目的)

第1条 この要綱は、り患原因が不明で治療方法が未確立な特定疾患者に対して通院交通費を助成し、経済的負担の軽減に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特定疾患」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給対象となる指定難病又は北海道が実施主体の特定疾患治療研究事業実施要綱による対象疾患をいう。

(助成対象者)

第3条 支給の対象者は、遠軽町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されており、北海道から「特定医療費(指定難病)受給者証」又は「特定疾患医療受給者証」(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者であって、受給者証に記載されている疾患のため通院を要する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は申請月の属する年度(申請月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)が住民税課税世帯に属する者は除くものとする。

(助成の額)

第4条 通院交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により次に掲げる公的交通機関を利用して居宅から治療を受ける医療機関までの往復の交通費実費を月額2万円を限度として助成する。

(1) 鉄道利用料金(運行している路線で急行料金及び自由席特急料金を含む。)

(2) 路線バス利用料金

(3) 自家用車利用の場合は、路線バス料金及び鉄道料金相当分

2 前項に規定する場合において、入院及び退院についても助成するものとする。ただし、営業ハイヤー、タクシー等の利用は認めないものとする。

(助成期間)

第5条 通院交通費の助成期間は、受給者証の有効期間とし、かつ、申請した日の属する月から助成すべき要件が喪失した日の属する月までとする。

(助成認定申請)

第6条 通院交通費の助成を受けようとする者は、特定疾患者通院交通費助成認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、受給者証の写しを添付するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けて助成の可否を決定したときは、特定疾患者通院交通費助成認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(通院交通費の請求)

第8条 前条の通知を受けて通院交通費の請求をしようとする者は、特定疾患者通院交通費請求書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

(支給方法)

第9条 町長は、前条により請求があったときは、その内容を確認し、助成すべき額を決定する。

2 通院交通費の助成は、医療機関の証明による通院日数又は受診日数とし、各四半期ごとにそれぞれの月までの分とする。

3 通院交通費助成額は、請求を受理した日から40日以内に、本人の指定する金融機関の口座振り込み又は現金給付により支給する。

(届出義務)

第10条 受給者又は扶養者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特定疾患者通院交通費助成要件変更(喪失)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町特定疾患者通院交通費助成事業実施要綱(昭和60年生田原町要綱)、丸瀬布町特定疾患者通院交通費助成条例(平成12年丸瀬布町条例第31号)又は白滝村特定疾患者通院交通費助成条例(平成12年白滝村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行し、改正後の遠軽町特定疾患者通院交通費助成要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町特定疾患者通院交通費助成要綱

平成17年10月1日 訓令第51号

(令和5年4月1日施行)