○遠軽町重度身体障害者用自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年10月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要綱は、遠軽町に住所を有する重度の身体障害者が就労等に伴い自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得するのに要した経費の一部及び自動車の改造(以下「改造」という。)に要する経費(以下「改造費」という。)を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 免許の取得により就労等の促進が図られる者

(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(免許取得者の助成額)

第3条 免許取得費の助成は、自動車学校等において免許を取得するため講習を受けるのに要した経費の3分の2以内を助成する。ただし、10万円を限度とする。

(免許取得費助成金の交付申請等)

第4条 免許取得費の助成を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 自動車学校等の卒業証書の写し

(3) 自動車学校等で発行した授業料領収書の写し

(4) 運転免許証の写し

2 町長は、前項の申請があった場合には、その者の受給資格についてその内容を審査し、可否の決定を行い、申請者に対し自動車運転免許取得費助成金決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(改造費の助成対象経費及び助成額)

第5条 助成対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、助成額は、1件当たり10万円を限度額とする。ただし、改造費が限度額以下の場合は、その額とする。

(改造費助成金の交付申請等)

第6条 自動車の改造費の助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申込書(様式第3号)に改造の箇所及び経費を明かにした業者の見積書及び運転免許証の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込書及び添付書類等により内容を審査のうえ、可否の決定を行い、身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に対し、通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 第4条第2項又は前条第2項の通知書により助成の決定を受けた者は、身体障害者用自動車免許取得費・改造費助成金交付請求書(様式第5号)に改造経費の領収書及び車検証の写しを添えて、町長に請求するものとする。

(返還)

第8条 申請者が偽りその他不正な行為により助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(関係機関との連絡)

第9条 町長は、この事業の実施に際し、運輸局等の関係機関及び改造にあたる業者と連絡を密にするものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成の状況を明らかにするため、自動車免許取得費・改造費助成簿(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成11年遠軽町社福要綱第1号)又は丸瀬布町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成5年丸瀬布町要綱第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日訓令第43号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町重度身体障害者用自動車運転免許取得費及び自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年10月1日 訓令第48号

(令和5年4月1日施行)