○遠軽町身体障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保健所長への通知)

第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によってするものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 施行令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第5条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(業務日誌)

第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、業務日誌(様式第5号)に必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第7条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(北海道立心身障害者総合相談所条例(昭和62年北海道条例第15号)により設置された北海道立心身障害者総合相談所をいう。以下同じ。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第6号)を身体障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

2 町長がその判定の実施について通知を受けたときは、判定案内書(様式第7号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等への入所等措置委託通知書(様式第11号)を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等若しくは指定医療機関に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等への措置変更(解除)通知書(様式第13号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等若しくは指定医療機関に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所等の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者からの費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)により、町長に申請しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により、申請者に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成15年生田原町規則第8号)、身体障害者福祉法施行細則(平成15年遠軽町規則第19号)、身体障害者福祉法施行細則(平成15年丸瀬布町細則第3号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成15年白滝村告示第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(旧措置入所者に係る算定基準)

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定により町長が定める旧措置入所者に係る指定施設支援算定基準は別表第2、同項第2号の規定により町長が定める利用者負担算定基準は、旧措置入所者については別表第3、旧措置入所者の扶養義務者については別表第4の相当規定をそれぞれ適用する。

(平成17年12月30日規則第171号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成22年3月29日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町身体障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第89号
平成17年12月30日 規則第171号
平成18年7月1日 規則第28号
平成19年3月7日 規則第5号
平成22年3月29日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年10月1日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第9号