○遠軽町白滝地区高齢者交通費助成事業実施要綱

平成17年10月1日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、白滝地区において高齢者が疾病治療の通院や買物などで株式会社矢木組・サンキューが運行する白滝地域内ボランティア輸送(以下「サンキュー」という。)を利用する者に対して、利用料金等の一部を助成することにより、生活圏の拡大と福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、本町の白滝地区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で75歳以上の単身世帯及び夫婦とも75歳以上の世帯のいずれも住民税非課税世帯で、別に定める利用判断基準により必要と認められた者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、ボランティア輸送利用割引券(様式第1号。以下「割引券」という。)をもって充てるものとし、対象者1人に対し月6枚を交付するものとする。

2 助成金の額は、割引券1枚につき520円とする。

(受給資格の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町白滝地区高齢者交通費交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(受給者の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を申請者に遠軽町白滝地区高齢者交通費助成受給者決定(却下)通知書(様式第3号)により通知する。

2 町長は、前項の規定により助成すべき者(以下「受給者」という。)を決定し割引券を交付した場合は、ボランティア輸送利用割引券交付者台帳(様式第4号)に必要事項を記入する。

3 年度途中において申請し、受給者となった場合は、申請日の属する月から割引券を交付するものとする。

4 割引券の有効期限は、交付の日から当該年度末とする。

5 割引券で乗車できるボランティア輸送の自動車は、サンキュー所有のものに限るものとする。

6 割引券を紛失した場合は、再交付しない。

(譲渡等の禁止)

第6条 受給者(付添人を含む。)は、割引券を他に利用させたり、又は譲渡してはならない。

(差額料金の支払)

第7条 受給者は、サンキューを利用し、520円を超えた場合には、割引券に差額料金を添えて支払うものとする。

(割引券に係る料金の支払)

第8条 町長は、割引券を添付し、サンキューから請求があった場合は、これを支払うものとする。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所等を変更したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の終了)

第10条 受給者が死亡又は第2条の規定に該当しなくなったときは、その翌日から助成を行わないものとする。

(返還)

第11条 次に掲げる理由に該当する場合は、割引券を返還しなくてはならない。

(1) 受給資格が消滅した場合

(2) 申請者が偽り、その他不正な行為により助成を受けたとき。

(3) 有効期間内に割引券を使用しなかったとき。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の白滝村重度身体障害者等交通費助成事業実施要綱(平成6年白滝村要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月25日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(助成の申請等)

2 この訓令の規定による助成の申請及び助成の決定は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に、改正前の遠軽町白滝地区高齢者交通費助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町白滝地区高齢者交通費助成事業実施要綱

平成17年10月1日 訓令第39号

(令和5年4月1日施行)