○遠軽町老人憩の家条例

平成17年10月1日

条例第97号

(設置)

第1条 老人の福祉向上を図るため、老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生田原老人憩の家

遠軽町生田原233番地6

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(利用時間)

第4条 憩の家の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

4月1日から9月30日まで

午前9時から午後4時まで

10月1日から3月31日まで

午前10時から午後3時まで

(利用者等)

第5条 憩の家の利用者は、原則として65歳以上の者とする。

2 町長が特に必要と認めた場合においては、前項以外の者でも利用させることができる。

(利用料)

第6条 施設の利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

遠軽町老人憩の家条例

平成17年10月1日 条例第97号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第97号
令和2年3月10日 条例第7号