○遠軽町高齢者センター条例
平成17年10月1日
条例第94号
(設置)
第1条 創作活動を通じて、高齢者の生きがいと社会参加を図るため、遠軽町高齢者センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称と位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町高齢者センター | 遠軽町西町1丁目2番地6 |
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)
2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日は、正午まで)とする。ただし、使用目的によりこれを変更することができる。
(使用者の範囲)
第5条 センターを使用する者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるもの
(2) 建物及び備付物品を損傷又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他センター管理運営上適当と認め難いもの
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町高齢者センター条例(昭和58年遠軽町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年6月28日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。
附 則(令和3年9月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
遠軽町高齢者センター使用料金表
(単位円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | |
木工室 1人 | 160 | 210 |
陶芸室 1人 | 160 | 210 |
備考
1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。
2 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。