○遠軽町高齢者センター条例

平成17年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 創作活動を通じて、高齢者の生きがいと社会参加を図るため、遠軽町高齢者センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称と位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町高齢者センター

遠軽町西町1丁目2番地6

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)

2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日は、正午まで)とする。ただし、使用目的によりこれを変更することができる。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用する者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は停止させることができる。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるもの

(2) 建物及び備付物品を損傷又は滅失するおそれのあるもの

(3) その他センター管理運営上適当と認め難いもの

(使用料)

第8条 第6条の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町高齢者センター条例(昭和58年遠軽町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年6月28日条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

附 則(令和3年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

遠軽町高齢者センター使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

木工室 1人

160

210

陶芸室 1人

160

210

備考

1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

遠軽町高齢者センター条例

平成17年10月1日 条例第94号

(令和3年9月9日施行)