○遠軽町高齢者共同生活支援施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町高齢者共同生活支援施設条例(平成17年遠軽町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 遠軽町高齢者共同生活支援施設(以下「生活支援施設」という。)に入居を希望する者は、遠軽町高齢者生活支援施設入居申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 遠軽町高齢者共同生活支援施設入居者調書(様式第3号)

(3) 健康診断書

(4) 戸籍謄本

(5) 住民票

(6) 収入申告書(様式第10号)

(7) 同意書(様式第11号)

(入居審査会議)

第3条 申請者の入居の可否を決定しようとするときは、入居審査会議において審査するものとする。

2 入居審査会議は、審査する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

3 入居審査会議は、遠軽町保健医療福祉審議会条例(平成17年遠軽町条例第103号)第6条に規定する専門部会をもって充てる。

(入居の許可決定通知)

第4条 町長は、入居審査会議において生活支援施設の入居の許可決定がなされたときは、遠軽町高齢者生活支援施設入居決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(入居の却下決定通知)

第5条 町長は、入居審査会議において生活支援施設の入居の却下決定がなされたときは、遠軽町高齢者生活支援施設入居申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(収入の申告)

第6条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入申告書(様式第10号)に必要な書類を添付して、町長が定める日までに収入を申告しなければならない。

(使用料の決定)

第7条 町長は、前条の規定による収入の申告に基づき、条例第8条第1項に規定する使用料を決定する。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、遠軽町高齢者生活支援施設使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による使用料の減免を決定したときは、遠軽町高齢者生活支援施設使用料減免決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による使用料の減免を却下したときは、遠軽町高齢者生活支援施設使用料減免却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(退去の手続)

第9条 生活支援施設を退去しようとする場合は、遠軽町高齢者生活支援施設退去届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(給食)

第10条 町長は、入居者の給食について、次に掲げる事項に留意し、健康の維持増進に努めなければならない。

(1) 健康を維持するのに十分な熱量、たんぱく、脂肪等を確保し、かつ、味覚にも配慮し栄養の向上に努めること。

(2) 計画的給食を実施するため、週間の予定献立表を作成すること。

(3) 給食を担当する者の健康診断を年2回以上行うこと。

(4) 食事等を貯蔵する設備は清潔安全に管理すること。

(保健衛生)

第11条 町長は、入居者の保健衛生について、次に掲げる事項に留意し、健康管理に努めなければならない。

(1) 必要な健康診断、予防接種及び結核検診を行うこと。

(2) 衣類等の清潔の保持について必要な指導をすること。

(3) 健康に異常のある者の発見に努めること。

(遵守事項)

第12条 入居者は、この規則及び町長の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の指示又は指導に従うこと。

(2) 身の回りの整理整頓その他環境衛生の保持のため、その能力に応じて自発的に努力すること。

(3) 生活支援施設内の備付備品等を破損し、又は滅失しないこと。

(4) 生活支援施設内の秩序及び風紀を乱さないこと。

(5) 安全及び衛生に努めること。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町高齢者共同生活支援施設条例施行規則(平成13年遠軽町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町高齢者共同生活支援施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第80号

(令和5年4月1日施行)