○遠軽町老人デイサービスセンター条例

平成17年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 在宅の虚弱老人及び寝たきり老人等に対し、各種サービスを提供することによって、これらの老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、遠軽町老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町老人デイサービスセンター「ひまわり」

遠軽町岩見通北7丁目2番地91

遠軽町老人デイサービスセンター「のびやか」

遠軽町1条通北1丁目1番地1

(事業)

第3条 デイサービスセンターは、在宅の高齢者並びに重度障害者等の生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上等又はその家族の身体的若しくは精神的な負担の軽減を図るために必要な事業を行う。

(休館日)

第4条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第5条 遠軽町老人デイサービスセンターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(利用対象者)

第6条 前条に規定する事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)及び身体が虚弱等のため日常生活を営むのに支障がある者とする。

(利用者の負担)

第7条 施設の利用料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町老人デイサービスセンター条例(平成9年遠軽町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町老人デイサービスセンター条例

平成17年10月1日 条例第91号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第91号
平成18年9月25日 条例第32号