○遠軽町高齢者緊急情報センター業務事務処理要領

平成17年10月1日

告示第17号

1 趣旨

この要領は、遠軽町の委託を受けて行う高齢者緊急情報センター(以下「センター」という。)の業務の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

2 システムの機器構成

(1) センター用機器 緊急通報用電話機と電話回線で直結し、ひとり暮らし高齢者等からの通報を受信するとともに、直ちに利用者の様態の確認を行い、必要に応じて緊急協力員又は消防署へ速やかに出向要請し、又は救援要請等を行うための機器である。使用する機器等は、次のとおりとする。

メーカー名

機器名

数量

NTTデータ通信株式会社

SL―5号

103台

SL―6号

36台

SL―7号

15台

(2) 緊急通報用電話機 在宅のひとり暮らし高齢者等の住居に設置し、急病、事故等の緊急事態が発生したとき、センターに通報できる機器で、使用する機器等は、次のとおりとする。

メーカー名

機器名

NTTデータ通信株式会社

SL―5号

SL―6号

SL―7号

3 データ管理の事務処理手続

(1) 利用者の新規登録

ア 町は、高齢者等シルバーホーン貸与台帳(以下「台帳」という。)のコピーをセンター、消防署、緊急協力員及び利用者に速やかに送付するものとする。

イ センターは、利用者にID番号を付し、ワークステーションにデータを入力するとともに、チェックリストを出力し、遠軽町に送付するものとする。

ウ 町は、センターから送付されたチェックリストを確認し、訂正箇所があった場合はそれを修正し、センターにFAXで送信するものとする。

(2) 台帳の記載事項変更 町は、台帳の記載事項に変更が生じた場合は、原本を修正するとともに、利用者データ変更届をセンター及び消防署にFAXで送付するものとする。また、緊急協力員にもその旨連絡するものとする。

(3) 利用者の入退院時連絡

ア 利用者は、入院することとなった場合、町に直接あるいは緊急協力員を通じて入院理由、入院医療機関、入院月日などを連絡するものとする。

イ 町は、利用者から入院の連絡があった場合は、高齢者緊急通報システム長期不在者連絡票(別記様式。以下「連絡票」という。)に必要事項を記入し、センターにFAXで送付するものとする。

ウ 町は、利用者が退院した場合は、連絡票に退院月日及び診断経過を記入し、センターにFAXで送付するものとする。

(4) 利用者の長期外泊時連絡

ア 利用者は、入院以外の理由で住居を留守にする場合は、町に直接あるいは緊急協力員を通じて、その期間を報告する。また、帰宅月日がはっきりしない場合は、帰宅したときに報告するものとする。

イ 町は、利用者から長期外泊の連絡があった場合は、連絡票に必要事項を記入し、センターにFAXで送付するものとする。

ウ 町は、利用者が帰宅した場合は、連絡票に帰宅月日を記入し、センターにFAXで送付するものとする。

(5) 利用者の登録抹消 町は、利用者から遠軽町高齢者等緊急通報システム運用事業要綱(平成17年遠軽町訓令第36号)第9条に定める遠軽町高齢者等シルバーホーン返還申出書の提出があった場合は、利用者のID番号、取消しの理由などを利用者抹消報告書に記入し、センターにFAXで送付するとともに、消防署及び緊急協力員に連絡するものとする。

(6) 処理結果報告 町は、出向又は救援が行われた場合は、協力員あるいは消防署などからの情報をもとに、その処理結果を処理結果報告書により48時間以内にセンターへFAXで送付するとともに、消防署及び緊急協力員に連絡するものとする。

4 センターの事務処理

(1) 通報があった場合の事務処理 通報があった場合、利用者のデータがワークステーションのディスプレイに自動表示されるとともに、「利用者データ受信票」がプリンターに出力されるので、直ちに所定の方法に基づき、対応するものとする。

(2) 利用者データの新規登録及び変更 町から利用者データの新規登録及び変更などの連絡があった場合は、ワークステーションに必要事項を入力するものとする。

(3) 入院、外泊等の連絡 町から利用者の入院、外泊等についての連絡があった場合は、「長期不在者リスト」に整理するものとする。また、退院又は帰宅の連絡があった場合も、同様とする。

(4) 日報の整理 毎日の緊急通報の状況を高齢者緊急情報センター日報に整理し報告するものとする。

(5) チェックリストの定期出力 毎年、チェックリストを出力し、町に確認させるものとする。なお、出力時期は、町と別途協議する。

5 統計資料の作成

月及び年間の受信状況を整理し、町に報告するものとする。

6 書類様式

事務処理に使用する各種書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町緊急通報受信センター業務事務処理要領(平成5年遠軽町要領)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

遠軽町高齢者緊急情報センター業務事務処理要領

平成17年10月1日 告示第17号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第17号