○遠軽町母子通園センター運営規程

平成17年10月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 遠軽町が開設する遠軽町母子通園センター(以下「センター」という。)が行う児童発達支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、母子通園センター職員が、心身に障害を有する児童に対し、適正な指定児童発達支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 センターの職員は、心身に障害を有する児童の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等の指導を行うものとする。

2 事業実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(兼務)

管理者は、事業所の職員の業務の管理を行うものとする。

(2) 職員 3人(常勤)

職員は、事業所に対する指定児童発達支援の利用の申込みに係る調整、児童発達支援計画の作成等を行うとともに、自らも指定児童発達支援の提供に当たるものとする。

(療育時間)

第4条 センターの療育時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(利用定員)

第5条 利用定員は、15人とする。

(指定児童発達支援の内容)

第6条 指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的な動作の指導

(2) 集団生活への適応訓練

(3) 保育所等訪問支援

(利用者から受領する費用の額)

第7条 センターがサービスを提供した場合の利用料の額は、支援費支給決定を行った市町村が定めた額とする。

2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

(通園地域)

第8条 センターの通園地域は、次のとおりとする。

(1) 遠軽町、湧別町及び佐呂間町

(2) 前号に掲げるもののほか、通園できると認めた地域

(サービス利用に当たっての留意事項)

第9条 サービス利用者及びその保護者は、次の事項について留意しなければならない。

(1) 職員が、サービス提供のために必要としたもの以外の危険なものを施設又は指導室に持ち込まないこと。また、保護者は、持たせないこと。

(2) 職員に断りなく施設及び設備を使用しないこと。

(3) 他の利用者や職員に対し、迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定の場所以外に車の乗り入れ又は駐車をしないこと。

(5) 受給者証の記載内容に変更があった場合は、速やかに担当職員に知らせること。

(緊急時における対応方法)

第10条 職員等は、指定児童発達支援を実施中に、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の処置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第11条 非常災害が発生した場合は、職員が非常体制を取るとともに、利用者の避難誘導を優先して行うものとする。

(職員の研修)

第12条 センターは、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後6か月以内

(2) 継続研修 その都度

(秘密の保持)

第13条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。

2 職員であった者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、町長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年10月5日訓令第25号)

この訓令は、平成21年10月5日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日訓令第10号)

この訓令は、平成24年5月8日から施行し、改正後の遠軽町母子通園センター運営規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

遠軽町母子通園センター運営規程

平成17年10月1日 訓令第35号

(平成24年5月8日施行)