○遠軽町母子栄養食品支給条例

平成17年10月1日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦及び乳児に対して、その栄養強化のために必要な食品(以下「母子栄養食品」という。)を支給することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により母子栄養食品の支給を受けることができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、市町村民税非課税世帯及び所得税非課税世帯に属する妊産婦及び同世帯に属する乳児のうち健康診査等の結果、医師により栄養強化を行うことが必要と認められた乳児とする。

(母子栄養食品等)

第3条 町は、次に定める母子栄養食品を無償で支給する。

(1) 牛乳

(2) 乳製品

2 前項第2号の乳製品は、牛乳の支給が困難なとき及び健康上の理由により乳製品の支給が適当である場合に支給するものとする。

(支給基準)

第4条 牛乳の支給量は、妊産婦又は乳児1日につき1本(200ミリリットル)を支給する。

2 乳製品を支給する場合は、牛乳の支給量に相当する栄養量(1日30グラム、1か月900グラム以上)が確保されるように支給するものとする。

(支給期間)

第5条 母子栄養食品の支給期間は、次に定めるところによる。

(1) 妊婦については、栄養食品支給申請書(以下「支給申請書」という。)を受理した日の属する月の翌月の初日から支給を開始し、出産した日の属する月の末日まで。

(2) 産婦については、出産した日の属する月の翌月の初日から3か月間

(3) 乳児については、出生後満4か月目に当たる日の属する月の初日から9か月間。ただし、乳児の健康状態等により特に支給期間を更に延長する必要があると認められるときは、6か月の範囲内において支給期間を延長することができる。

(4) 母子栄養食品の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が死亡又は転出等により受給資格を失った場合は、その日から支給を停止する。ただし、乳製品の支給を行った場合は、その日の属する月の翌月から支給を停止する。

(申請等)

第6条 母子栄養食品の支給を受けようとする妊産婦又は乳児の保護者は、規則で定めるところにより、支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の支給申請があった場合は、受給資格の審査を行い、受給資格があると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 町長は、母子栄養食品の支給を牛乳又は乳製品を販売する業者に委託して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、金銭をもって直接支払うことができる。

(届出義務)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更するとき。

(2) 牛乳等販売業者を変更するとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による支給を受ける権利は、これを他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の行為により支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白滝村母子栄養食品支給条例(昭和49年白滝村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町母子栄養食品支給条例

平成17年10月1日 条例第89号

(平成17年10月1日施行)