○遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等に対し医療費の一部を助成し、乳幼児等の保健の向上に資するとともに健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この条例において「乳幼児等」とは、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

3 この条例において「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。

4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

5 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

6 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

7 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

8 この条例において「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、遠軽町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等

(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている乳幼児等

(助成の額)

第4条 助成の額は、対象者に係る医療費(満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(以下「小学生及び中学生」という。)にあっては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)から負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び附加給付される額を控除して得た額とする。

2 町長は、基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(受給資格者の登録申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則に定めるところにより乳幼児等医療費受給資格者登録申請書を町長に提出し乳幼児等医療費受給資格者の登録を受けなければならない。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において医療費の助成を受ける資格があると認めた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児等医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付する。ただし、受給資格者のうち小学生及び中学生にあっては、この限りでない。

(受給資格者証の提示)

第7条 受給資格者証を交付された者が、次条第2項の助成を受ける場合は医療保険各法の規定により指定を受けた病院、診療所、薬局その他のもの(以下「保険医療機関等」という。)において治療、薬剤の支給等を受けるときは、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を受給資格者に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず保険医療機関等に直接支払うことにより行うことができる。

(届出の義務)

第9条 受給資格者証を交付された者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 適用されている医療保険各法の種類、被保険者証又は組合員証の記号若しくは番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があったとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(助成の停止及び資格の喪失)

第10条 受給資格者が次のいずれかに該当するに至った日の翌日から受給資格を喪失するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の消滅)

第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給資格者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年生田原町条例第18号)遠軽町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年遠軽町条例第8号)、丸瀬布町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年丸瀬布町条例第8号)又は白滝村乳幼児医療費助成条例(昭和48年白滝村条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の条例の規定により決定された医療費の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月25日条例第47号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第88号

(平成24年4月1日施行)