○遠軽町児童福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置児童」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該被措置児童の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第4号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、厚生労働省が別に定める額とする。ただし、遠軽町母子通園センターに係わる障害児の扶養義務者からの費用は、徴収しないものとする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者からの費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第6号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(障害児通所給付費支給決定の申請)

第7条 施行規則第18条の6に規定する支給決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第7号)によるものとする。

(障害児通所給付費支給決定の通知等)

第8条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証(様式第9号)を交付し、医療型児童発達支援の場合においては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10号。以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。

3 町長は、前条の申請者に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

(障害児通所給付費支給決定の変更申請)

第9条 施行規則第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(障害児通所給付費支給決定変更の通知等)

第10条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(障害児通所給付費支給決定の取消し)

第11条 施行規則第18条の24に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(障害児通所給付費申請内容の変更の届出)

第12条 氏名、居住地等の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第13条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第18条の5に規定する特例障害児通所給付費支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知しなければならない。

(補則)

第16条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法施行細則(平成15年生田原町規則第10号)、児童福祉法施行細則(平成14年遠軽町規則第35号)、児童福祉法施行細則(平成15年丸瀬布町細則第2号)又は児童福祉法施行細則(平成15年白滝村告示第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた、支給決定の手続き等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町障害者自立支援法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の遠軽町児童福祉法施行細則の規定及び第4条の規定による改正後の遠軽町日常生活用具給付等事業条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第9号)

この規則は、平成26年12月15日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町児童福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第67号
平成18年7月1日 規則第27号
平成19年3月7日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第17号
平成25年7月2日 規則第20号
平成26年12月11日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第17号
平成30年10月1日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第9号