○遠軽町災害見舞金支給条例

平成17年10月1日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、災害による被害者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の自然災害で町長の認めるものをいう。

(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物(借家を含む。)をいう。

(3) 被害者 災害により被害を受けた遠軽町の住民をいう。

(支給対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。

(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害により負傷し1か月以上の入院治療を要する者

(見舞金)

第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給の決定)

第5条 町長は災害があったときは、被害の状況等を調査し、被害の区分及び見舞金支給の可否を決定して支給するものとする。

(適用除外)

第6条 死亡による見舞金は、遺族が遠軽町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年条例第82号)の規定のよる災害弔慰金の支給を受けたときはこれを支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町災害見舞金支給条例(昭和51年条例第9号)、遠軽町災害見舞金支給要綱(平成8年遠軽町社福第11号)、丸瀬布町災害共済条例(昭和33年丸瀬布町条例第4号)又は丸瀬布町災害共済条例施行規則(昭和33年丸瀬布町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町災害見舞金支給条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

被害区分

支給区分

金額

住宅

全焼、全壊、流失、埋没

1世帯につき

100,000円

半焼、半壊、床上浸水

1世帯につき

50,000円

人身

死亡

1人につき

100,000円

負傷(1か月以上の入院)

1人につき

20,000円

遠軽町災害見舞金支給条例

平成17年10月1日 条例第83号

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援助
沿革情報
平成17年10月1日 条例第83号
平成28年6月14日 条例第16号