○遠軽町遠隔診療システム設置費等助成事業実施要綱

平成17年10月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の健康の保持増進を図ることを目的として、在宅生活、医療をより充実させるため遠隔診療システムを活用している者に対し、料金の助成をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 遠隔診療システムの設置に伴い助成を受けることのできる者は、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上又は身体障害者(1級から3級)で、ひとり暮らし又は夫婦のみの市町村民税非課税の世帯

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

(助成の内容)

第3条 遠隔診療システムを設置することにより助成する内容は、次のとおりとする。

(1) 設置工事費及び撤去工事費

(2) 基本料金(通常の電話料金より上乗せとなった基本料金)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、設置後又は撤去後(料金支払後)速やかに遠隔診療システム設置費等助成申請書(様式第1号)に領収書等を添付して町長に提出しなければならない。ただし、基本料金については、毎月の申請を省略することができるものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条により申請があったときは、その内容を確認し助成の可否を決定し、遠隔診療システム設置費等助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 助成金の交付を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに遠隔診療システム設置費等助成変更(喪失)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対して、その助成金額の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町遠隔診療システム設置費等助成事業実施要綱(平成14年丸瀬布町第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町遠隔診療システム設置費等助成事業実施要綱

平成17年10月1日 訓令第32号

(令和5年4月1日施行)