○遠軽町白滝ふれあいセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝ふれあいセンター条例(平成17年遠軽町条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項と定めるものとする。

(職員)

第2条 遠軽町白滝ふれあいセンター(以下「センター」という。)に、センター長及びその他職員を置くことができる。

(使用の許可)

第3条 条例第5条の規定により使用する団体等は、センター施設(備品)使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

2 前項による許可を決定したときは、センター使用許可書(様式第2号)により通知する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、許可書による通知を省略することができる。

3 条例第4条第1号に規定する者が使用する場合は、第1項に規定する申請書の提出を省略することができる。

(使用の条件)

第4条 町長は、前条の使用の許可について、センターの管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、又はその使用について条件を付すことができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれあいセンター設置条例施行規則(平成2年白滝村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町白滝ふれあいセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第63号
令和5年3月31日 規則第9号