○遠軽町丸瀬布ふれあいセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布ふれあいセンター条例(平成17年遠軽町条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項と定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条の規定により、遠軽町丸瀬布ふれあいセンター(以下「センター」という。)を使用する者は、センター使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

2 前項による許可を決定したときは、センター使用許可書(様式第2号)により通知する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、許可書による通知を省略することができる。

(使用の条件)

第3条 町長は、前条の使用の許可について、センターの管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、又はその使用について条件を付すことができる。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町丸瀬布ふれあいセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第62号
令和5年3月31日 規則第9号