○遠軽町丸瀬布会館条例

平成17年10月1日

条例第77号

(設置)

第1条 町民の福祉、文化等の増進に寄与するため、会館及び集会所(以下「会館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布金山会館

遠軽町丸瀬布金山136番地1

丸瀬布西町会館

遠軽町丸瀬布西町3番地2

丸瀬布新町会館

遠軽町丸瀬布新町397番地3

丸瀬布上武利集会所

遠軽町丸瀬布上武利206番地3

丸瀬布金湧会館

遠軽町丸瀬布新町95番地

丸瀬布天神会館

遠軽町丸瀬布水谷町142番地1

丸瀬布東町会館

遠軽町丸瀬布東町89番地

(指定管理者による管理)

第3条 会館等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、会館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館等の使用の許可に関する業務

(2) 会館等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が会館等の管理運営上必要と認める業務

(使用者の範囲)

第5条 会館等を使用できる者は、町内に居住する住民とする。ただし、町外居住者で特別な事情がある場合は、この限りでない。

(開館時間)

第6条 会館等の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 会館等を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、会館等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 専ら営利を目的に使用するとき。

(3) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他会館等の管理運営に適当と認めがたいとき。

(特別の設備)

第9条 使用者は、特別の設備をし、又は既存する設備を変更する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は取消すことができる。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定による許可の条件の変更又は許可の取消しによって使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物、附属施設その他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町会館等設置条例(昭和60年丸瀬布町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

遠軽町丸瀬布会館条例

平成17年10月1日 条例第77号

(平成20年4月1日施行)