○遠軽町保健福祉総合センター条例

平成17年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 町民の健康の増進と福祉の向上を図るため、保健・福祉サービスの総合的な拠点施設として、遠軽町保健福祉総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町保健福祉総合センター

遠軽町1条通北1丁目1番地1

(事業)

第3条 総合センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康を確保し、増進するために必要な事業

(2) 福祉の向上のために必要な事業

(3) 介護保険制度を推進するために必要な事業

(使用するものの範囲)

第4条 総合センターを使用するものの範囲は、前条の事業を行うために使用するものとする。ただし、一般浴室を使用できる者は、遠軽町に在住する次に掲げるものに限る。

(1) 高齢者(満65歳以上)

(2) 満60歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けたもの及びその介助者

2 前項本文に規定するもののほか、町長が特に適当と認める場合は、この限りでない。

(開館時間等)

第5条 総合センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとし、一般浴室、多目的ホール及び会議室の使用時間等については次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に開館時間、使用時間及び使用日を変更することができる。

室名

使用時間

使用日

一般浴室

午前11時から午後3時まで

休館日を除く火、金曜日

多目的ホール

午前8時45分から午後9時まで

休館日を除く毎日

会議室

午前8時45分から午後9時まで

休館日を除く毎日

(休館日)

第6条 総合センターの休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。

(使用の許可)

第7条 総合センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、使用の許可を行う場合において、総合センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 町長は、使用の許可を行う場合において、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設、備付備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上適当と認め難いとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、総合センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことが生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条第2項の条件に違反し、又は第3項各号の規定に該当することとなったとき。

(4) 公用の使用又は総合センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第9条 総合センターの使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、総合センターを許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸し、若しくは他に譲渡してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責めにより建物、附属施設、備付備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町保健福祉総合センター条例(平成12年遠軽町条例第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

遠軽町保健福祉総合センター条例

平成17年10月1日 条例第73号

(平成19年6月1日施行)