○遠軽町福祉センター条例

平成17年10月1日

条例第72号

(設置)

第1条 町民の福祉増進と生活文化の向上のため、遠軽町福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町福祉センター

遠軽町岩見通南2丁目2番地15

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの使用時間及び休館日を定めることができる。

3 第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第10条第12条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第10条の規定及び別表中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) センターの運営に関する業務

(3) センターの使用の許可に関する業務

(4) センターの使用の許可に係る料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理運営上必要と認める業務

(使用時間及び休館日)

第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 センターの休館日は、町長が必要と認めた場合に設けることができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、センターの使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるもの

(2) 建物又は備付物件をき損し、又は滅失するおそれのあるもの

(3) その他センター運営上適当と認め難いもの

(事務室等の貸付け)

第8条 町長は、センターの運営に支障のない限り、会議室又は食堂を事務室又は食堂として貸付けすることができる。

2 貸付期間は、1年とし更新を妨げない。

3 貸付料は、別表第1に定めるとおりとし、毎月納入しなければならない。

(使用料)

第9条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項のほか、センター備付けの特殊器具又は物件等を使用するときは、別表第3に掲げる使用料を納入しなければならない。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 使用料の額は、別表第2及び別表第3に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、センターの使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第13条 使用者は、その使用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項による特別施設に対する損害補償は、一切行わない。

(使用許可の取消し)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、その賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公用の使用又はセンターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第15条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第16条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町福祉センター条例(昭和44年遠軽町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町福祉センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

附 則(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

附 則(令和3年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

遠軽町福祉センター会議室及び食堂貸付料金表

(単位円)

貸付区分

面積

貸付料

摘要

1階

会議室

m2

134.95

月額 96,840

 

食堂

m2

48.92

月額 34,600

厨房ちゆうぼう及び食品庫を含む。

備考

1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。ただし、食堂の使用に係る使用料には、適用しない。

2 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 電気料は、別途実費を徴収する。

別表第2(第9条関係)

遠軽町福祉センター使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

摘要

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

午前・午後

夜間

1階

会議室

4,490

4,490

6,420

1,350

1,550

 

2階

1号会議室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

2号会議室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

1号和室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

2号和室

2,700(3,300)

2,700(3,300)

3,930(4,590)

810(990)

950(1,110)

括弧書は1・2号2室を使用の場合

応接室

3,840

3,840

6,680

1,160

1,610

 

談話室

2,100

2,100

3,280

630

790

 

大会議室

18,200

18,200

29,860

5,460

7,170

 

3階

会議室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

1号和室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

2号和室

2,700(3,300)

2,700(3,300)

3,930(4,590)

810(990)

950(1,110)

括弧書は1・2号2室を使用の場合

3号和室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

調理講習室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

4階

1号青少年会議室

4,970

4,970

6,810

1,500

1,640

 

2号青少年会議室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

児童集会室

3,300

3,300

4,590

990

1,110

 

相談室

1,080

1,080

1,840

330

450

 

予備室

1,080

1,080

1,840

330

450

 

5階

1号会議室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

2号会議室

2,700(3,300)

2,700(3,300)

3,930(4,590)

810(990)

950(1,110)

括弧書は1・2号2室を使用の場合

1号研修室

4,970

4,970

6,810

1,500

1,640

 

2号研修室

2,700

2,700

3,930

810

950

 

研修室

1,080

1,080

1,840

330

450

 

備考

1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 冷暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

別表第3(第9条関係)

遠軽町福祉センター備品等使用料金表(その1)

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間

スポットライト1台

1,260

1,260

1,260

320

ピアノ

4,930

4,930

4,930

1,230

カラオケ設備

6,190

6,190

6,190

1,550

備考

1 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後10時以降に係る超過時間については、夜間の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

2 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

遠軽町福祉センター備品等使用料金表(その2)

(単位円)

使用区分

単位

使用料

テーブルクロス

1枚

420

金屏風

1回

3,040

遠軽町福祉センター条例

平成17年10月1日 条例第72号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第72号
平成18年9月25日 条例第28号
平成19年6月28日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第18号
令和3年9月9日 条例第21号