○遠軽町生田原福祉センター処務規程

平成17年10月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 遠軽町生田原福祉センター(以下「福祉センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(分掌事務)

第2条 福祉センターにおいては、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公文書の収受及び発送に関すること。

(2) 完結文書の整理保存に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 福祉センターの使用承認に関すること。

(5) 使用料の調定及び収入命令並びに還付命令に関すること。

(6) 福祉センター内の管理及び取締りに関すること。

(7) 業務日誌に関すること。

(8) 前各号のほか町長が必要と認めた事項

(職員)

第3条 福祉センターに、所長及び所員を置く。

2 所長は、町長の命を受けて所員を指揮監督し、福祉センターの事務を掌理する。

3 所員は、所長の命を受けて事務を処理する。

(専決)

第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの使用承認

(2) 完結文書の決裁

(3) 公印の管守

(4) 電話の使用承認

(5) 出勤簿の整理

(6) 諸収入の告知書及び伝達令書の公示送達

(7) 使用料の収入

(8) 業務日誌の決裁

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、福祉センターの処務については、遠軽町役場処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町福祉センター処務規程(昭和48年生田原町規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町生田原福祉センター処務規程

平成17年10月1日 訓令第31号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第31号