○遠軽町生田原福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町生田原福祉センター条例(平成17年遠軽町条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により生田原福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用設備の許可申請)

第3条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、設備の概要を記載した書類を前条の使用許可申請書に添付するものとする。

(使用許可申請書の受理期間)

第4条 使用許可申請書の受理期間は、使用日前3か月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、その使用許可を決定したときは、申請人に対して使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し)

第6条 条例第4条の規定による使用許可の取消しについては、文書をもって通知するものとする。

第7条 削除

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を記載し、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、福祉センター職員の職務上の立入りを拒むことはできない。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町福祉センター条例施行規則(昭和48年生田原町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町生田原福祉センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町生田原福祉センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)