○遠軽町社会福祉法人への助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町社会福祉法人への助成に関する条例(平成17年遠軽町条例第68号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の申請書は、様式第1号によるものとする。

(助成の指令)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成目的に適合の可否を審査しなければならない。

2 申請書が助成目的に適合するときは、速やかに補助金交付指令書を交付するものとする。

3 申請書が助成目的に適合しないときは、その理由を付し、申請者に返戻するものとする。

(決算書の提出)

第4条 助成を受けた遠軽町社会福祉法人は、助成に係る事業を終了したときは、速やかに当該事業に係る決算書等を町長に提出しなければならない。

2 前項の決算書等は、様式第2号によるものとする。

(補助金等の返還)

第5条 条例第4条第2項に該当するときは、申請者に様式第3号の補助金等返還通知書を交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前までに、社会福祉法人への助成に関する条例施行規則(昭和47年生田原町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町社会福祉法人への助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)