○遠軽町収入証紙条例

平成17年10月1日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 遠軽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年遠軽町条例第106号)第12条第1項に規定する廃棄物の清掃手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、20円、30円、60円、90円、200円、400円の6種類とする。

2 証紙の形式は、規則で定める。

3 証紙は、町が指定する容器及びごみ処理券に表示する。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町長の指定する元売りさばき人及び売りさばき人において売りさばくものとする。

2 元売りさばき人は、証紙を、町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。

3 売りさばき人は、証紙を、町長の定めるところにより、元売りさばき人から買い受けるものとする。

4 町長は、第1項の規定により元売りさばき人及び売りさばき人を指定したときは、直ちに、これを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による元売りさばき人若しくは売りさばき人の指定を取り消したとき、元売りさばき人若しくは売りさばき人がその売りさばきの業務を廃止したときその他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町収入証紙条例(平成14年生田原町条例第23号)遠軽町収入証紙条例(平成14年遠軽町条例第33号)、丸瀬布町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例(平成14年丸瀬布町条例第28号)又は白滝村収入証紙条例(平成14年白滝村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年6月25日条例第21号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

遠軽町収入証紙条例

平成17年10月1日 条例第67号

(平成24年10月1日施行)