○遠軽町手数料条例施行規則

平成17年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町手数料条例(平成17年遠軽町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 条例第6条に規定する法令とは、次に掲げるものをいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条に規定する証明

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明

(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明

(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明

(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明

(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明

(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明

(20) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条に規定する証明

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町手数料条例施行規則

平成17年10月1日 規則第50号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第50号