○遠軽町固定資産評価審査委員会規程

平成17年10月1日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町固定資産評価審査委員会条例(平成17年遠軽町条例第63号)第14条の規定に基づき、遠軽町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を、各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、郵便若しくは信書便又は使送により行うものとする。

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(開会の時間)

第9条 会議は午前9時に開き午後5時に閉じる。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 委員長は委員に諮り前項に定める時間内において適宜休憩時間を定めることができる。

(議事運営に係る制限)

第10条 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(欠席の届出)

第11条 委員は、疾病その他の理由により会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(傍聴の制限)

第12条 会議を傍聴しようとする者は、遠軽町の固定資産税納税義務者にしてその数は10人以内とし、委員会において傍聴券の交付を受けこれに自己の住所氏名を記入し係員に掲示して、その指示に従わなければならない。

2 傍聴券は退場の際、係員に返さなければならない。

(入場の制限)

第13条 委員長は議場の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場を制限することができる。

(入場の禁止等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、議場に入ることができない。

(1) 凶器を携帯した者

(2) めいていした者

(3) 異様の服装をした者

第15条 議場にある者は、静粛を守り私語飲食その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第16条 委員長は、第9条から前条までの規定に違反した者に対して、退場を命ずることができる。

2 前項により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(審査申出書等の様式)

第17条 審査申出書等の様式は、次のとおり定める。

(1) 審査申出書 様式第1号

(2) 審査議事整理簿 様式第2号

(3) 口頭審理通知書 様式第3号

(4) 口述書 様式第4号

(5) 実地調査通知書 様式第5号

(6) 口頭審理についての調書 様式第6号

(7) 実地調査についての調書 様式第7号

(8) 議事についての調書 様式第8号

(9) 審査決定書 様式第9号

(10) 審査決定通知書 様式第10号

(11) 傍聴券 様式第11号

(資料審査記録調書の閲覧)

第18条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料及び審査記録調書を、閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する者でなければこれをすることができない。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する町の職員

3 閲覧は、委員会の事務室においてこれを行わなければならない。

(委員会等の公印)

第19条 委員会の公印は、次のとおりとする。

名称

固定資産評価審査委員会の印

固定資産評価審査委員長の印

大きさ

方 30mm

方 24mm

ひな形

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(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和26年生田原町規程第1号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和26年遠軽町規程第1号)又は固定資産評価審査委員会規則(昭和27年白滝村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日固定資産評価審査委員会訓令第1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日固定資産評価審査委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町固定資産評価審査委員会規程

平成17年10月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年10月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成19年9月28日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和5年3月31日 固定資産評価審査委員会訓令第2号