○遠軽町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、法第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。

(1) 学校

(2) 図書館

(3) 公園

(4) 保育所

(5) 水道事業施設

(6) 下水道事業施設

(長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次の各号に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 学校

(2) 図書館

(3) 公園

(4) 水道事業施設

(5) 下水道事業施設

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年10月1日 条例第59号

(平成17年10月1日施行)