○遠軽町公正入札調査委員会規程

平成17年10月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 遠軽町が発注する建設工事等に係る競争入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、遠軽町公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 調査委員会は、遠軽町が発注する建設工事等に係る競争入札について、談合に関する情報があった場合に、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

2 前項の調査審議は、談合情報対応マニュアルに基づき行うものとする。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、経済部長、経済部技監、民生部長及び教育部長をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数によって決するが、可否同数の場合は、委員長が決する。

4 委員長は、調査委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認める者を説明員として調査委員会に出席させることができる。

(書記)

第6条 調査委員会の議事を整理するため、調査委員会に書記を置く。

2 書記は、総務部情報管財課長を充てる。

3 書記が調査委員会に出席できない事情があるときは、委員長が出席委員の中から指名する。

(審議内容の記録)

第7条 書記は、審議を行った日時、出席委員、議事及び調査委員会において審議された内容について記録し、記名押印する。

2 前項の記録は、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。

3 審議に用いた資料及び第1項の記録は、書記が保管する。

(秘密を守る義務)

第8条 調査委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、調査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月20日訓令第4号)

この訓令は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町公正入札調査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の遠軽町公正入札調査委員会規程第3条第3項の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の遠軽町公正入札調査委員会規程第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。

遠軽町公正入札調査委員会規程

平成17年10月1日 訓令第28号

(平成27年4月1日施行)