○遠軽町競争入札参加者審査委員会規程

平成17年10月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 町の行う一般競争入札に参加する資格を有する者の参加排除又は町の行う指名競争入札に参加する者の参加排除若しくは指名停止に関しての必要な事項の調査、審議を行うため、競争入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、経済部長、経済部技監、民生部長及び教育部長をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第5条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことはできない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(書記)

第7条 審査委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、情報管財課長を充てる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月20日訓令第4号)

この訓令は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町競争入札参加者審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の遠軽町競争入札参加者審査委員会規程第2条第3項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の遠軽町競争入札参加者審査委員会規程第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。

遠軽町競争入札参加者審査委員会規程

平成17年10月1日 訓令第27号

(平成27年4月1日施行)