○遠軽町建設工事請負業者資格審査会規程

平成17年10月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 工事(以下「建設工事」という。)を請負に付する場合における請負業者の適格性の判定及び格付けを行うために、建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。

(業務)

第2条 資格審査会は、建設工事の請負を希望する請負業者について、遠軽町競争入札参加資格関係事務取扱要領(令和2年遠軽町訓令第13号)に基づき、その適格性を判定し、級別の格付けを行うものとする。

(組織)

第3条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、民生部長、経済部長、経済部技監、教育部長、情報管財課長、農政林務課長、建設課長、水道課長及び総合支所長又は総合支所参事をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長)

第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 資格審査会の会議(以下「会議」という。)は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査結果の通知等)

第6条 委員長は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第121条第2項(遠軽町財務規則第136条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、審査結果を資格審査申請者に通知するとともに、建設工事競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 会議に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 資格審査会の庶務は、総務部情報管財課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月25日訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

遠軽町建設工事請負業者資格審査会規程

平成17年10月1日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第25号
平成20年3月31日 訓令第14号
平成22年2月25日 訓令第1号
平成25年3月21日 訓令第5号
令和2年11月25日 訓令第13号
令和4年3月25日 訓令第6号