○遠軽町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「条例」という。)第22条の規定により管理職員特別勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第22条第3項の規則で定める額は、次の各号に定める勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第22条第1項に規定する勤務の場合 6,000円

(2) 条例第22条第2項に規定する勤務の場合 3,000円

2 条例第22条第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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遠軽町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第36号
平成27年3月24日 規則第3号