○遠軽町一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当(以下「手当」という。)の支給の範囲、額その他支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び月額)

第2条 手当を支給する職員の範囲及び月額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、手当の支給を受けている職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第30条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、手当は支給することができない。

第3条 手当の支給を受ける職員に事故があるとき又は欠けたときに、長期にわたりその職務を代行する職員に対して別表に掲げる手当を支給する。ただし、その職務を代行する職員が代行以前において、この規則の適用を受けている場合には、この限りでない。

(日割計算)

第4条 月の中途からこの規則の適用を受けることとなった職員に支給する手当は、条例第8条第4項の例によって日割計算した額とする。月の中途においてこの規則の適用を受けないこととなった職員に支給する手当についても、同様とする。

(手当の特例)

第5条 任命権者がこの規則の適用を受ける職員について、勤務その他特別の理由により必要と認めるときは、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の手当額を超えて支給することができる。ただし、この場合における支給額は、条例第21条第2項に規定する額を超えることができない。

2 前項に規定する手当の支給額及び支給期間は、町長と協議し承認を得なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

機関

職員の範囲

月額

町長が指定するもの

町長

部長

給料月額の100分の12

技監

給料月額の100分の12

参与

給料月額の100分の12

部次長

給料月額の100分の10

室長

給料月額の100分の10

支所長

給料月額の100分の10

課長

給料月額の100分の10

参事

給料月額の100分の10

主幹

給料月額の100分の8

所長

給料月額の100分の8

町長の承認を得て任命権者が指定するもの

議会

事務局長

給料月額の100分の12

参事

給料月額の100分の10

主幹

給料月額の100分の8

教育委員会

部長

給料月額の100分の12

部次長

給料月額の100分の10

室長

給料月額の100分の10

課長

給料月額の100分の10

館長

給料月額の100分の10

参事

給料月額の100分の10

主幹

給料月額の100分の8

所長

給料月額の100分の8

公平委員会

事務局長

給料月額の100分の10

参事

給料月額の100分の10

主幹

給料月額の100分の8

選挙管理委員会

事務局長

給料月額の100分の10

参事

給料月額の100分の10

主幹

給料月額の100分の8

監査委員

事務局長

給料月額の100分の10

参事

給料月額の100分の10

主幹

給料月額の100分の8

農業委員会

事務局長

給料月額の100分の10

参事

給料月額の100分の10

主幹

給料月額の100分の8

地方自治法第168条による職

 

会計管理者

給料月額の100分の10

会計管理者の権限に属する組織で町長が指定するもの

出納課

課長

給料月額の100分の10

 

主幹

給料月額の100分の8

遠軽町一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第35号
平成19年3月22日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第23号
平成25年3月21日 規則第10号