○遠軽町職員研修規程

平成17年10月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく職員の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本方針)

第2条 職員の研修は、職員の人格及び教養を高め、町民全体の奉仕者にふさわしい識見及び実践力を育成して、町行政の民主的かつ能率的運営に貢献するように計画し、実施する。

(研修の区分)

第3条 職員の研修は、次の区分とする。

(1) 新任職員研修 新たに採用された職員に、公務員としての自覚を確立させ、職務に必要な基礎的知識を修得させるためにオホーツク町村会等が行う研修

(2) 長期及び上級職員研修 職員に、その必要な知識を修得させ、勤務能率の発揮及び増進を図るために北海道市町村職員研修センター(以下「研修センター」という。)が行う研修

(3) 監督者研修 監督の地位にある職員に、その職務に必要な知識及び能力を向上させるために研修センターが行う研修

(4) 管理者研修 管理の地位にある職員に、その職務に必要な知識、的確な判断力及び管理能力を向上させるために研修センターが行う研修

(5) 職場研修 所属の職員に、その職務に必要な知識技能等を修得させ、勤務能率の発揮及び増進を図るために町長が行う研修

(6) 職能別研修 専門的知識又は技能を必要とする職員にその職務に必要な知識又は技能を取得させるために研修センター又はその他の研修機関が行う研修

(7) 委託研修 職員を、その職務に必要な高度の専門的知識又は技能を養成するために国、道、市町村、公共的団体、企業、学校等に派遣して行う研修

(8) 道外派遣研修 職員を、その職務に必要な識見を向上させるために道外に派遣して行う研修

(9) 海外派遣研修 職員を、その職務に必要な識見を向上させるために海外に派遣して行う研修

(町村会及び研修センターにおける研修)

第4条 新任職員研修は、町長が推薦し、町村会長が指定した職員に実施するものとする。

2 長期及び上級職員研修、監督者研修及び管理者研修は、町長が推薦し、研修センター長の指定する職員に実施するものとする。

(職場研修)

第5条 町長は、毎年度当該年度における職場研修の計画を定め必要に応じ実施するものとする。

(職能別研修)

第6条 職能別研修は、研修センター又はその他の研修機関が行う場合は町長が推薦し、研修センター、その他の研修機関等が指定する職員に実施するものとする。

(委託研修、道外派遣研修及び海外派遣研修)

第7条 委託研修、道外派遣研修及び海外派遣研修は、実施の都度町長が別に定める。

(基準)

第8条 研修生の基準は、各々の研修課程により町村会、研修センター、その他の研修機関等が定める基準によるものとする。ただし、特殊な事情がある場合は、町長は、その研修課程の内容を勘案し、基準を変更することができる。

(研修生の推薦)

第9条 町長は、当該年度における研修生を職階、席次、業務の状況等を勘案し推薦するものとする。

(研修生の義務)

第10条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。

2 研修生は、研修を終了したときは、速やかに、町長にその旨を報告するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町職員研修規程(昭和49年遠軽町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

遠軽町職員研修規程

平成17年10月1日 訓令第21号

(平成22年4月1日施行)