○遠軽町職員の交通事故等の審査に関する規程

平成17年10月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町職員(以下「職員」という。)が公私を問わず、交通事故(交通法令の違反を含む。以下「交通事故等」という。)の防止を図るとともに、交通事故等発生の場合における審査、処分等の基準について定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、交通法令を遵守し、交通安全に寄与しなければならない。

2 職員は、交通道徳の高揚に努め、交通法令を遵守するとともに、交通事故等を起こさないよう注意しなければならない。

3 管理監督の地位にある者は、公私を問わず職員が交通事故等を起こさないようにあらゆる機会をとらえて指導監督しなければならない。

(交通事故等の届出義務)

第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転する職員は、処分等の認定基準が適用される交通事故等が発生した場合は、速やかに交通事故等発生届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(交通事故等審査委員会)

第4条 前条の規定により交通事故等発生届の提出があった場合に町長は、審査の公正を期するため、遠軽町職員交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を必要に応じて置くことができる。

2 委員会は、交通事故等の審査基準等を考慮し、次の処分等のいずれかに該当するかを審査するものとする。

(1) 交通事故等に対する処分が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の懲戒処分に相当するかの認証

(2) 懲戒処分に至らない措置相当と認めるときは、その措置内容の決定

3 前項の規定により処分等を決定したときは、町長に答申するものとする。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員4人をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、町長がその都度指名する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会は、委員3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考人の意見聴取)

第7条 委員長は、参考意見を聴取するため、必要に応じて次の者を参考人として会議に出席させることができる。

(1) 交通事故等を起こした職員の属する所属長

(2) 交通事故等を起こした職員

(3) 交通事故等を起こした職員の自動車等の同乗者

(4) 交通事故等に関連を有する者

(事情を知った黙認者等の処分等)

第8条 酒気帯びを含む酒酔い運転を知りつつ黙認した職員又は同乗した職員は、交通事故等を起こした職員に準じて処分等を行うものとする。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日まで、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村に勤務していた職員のうち引き続きこの訓令の適用を受けることとなったもので、この訓令の施行の日の前日までにこの訓令に該当する行為を行った職員が、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村で処分等の措置がされていない場合については、この訓令の適用を受けるものとする。

(平成18年10月16日訓令第37号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町職員の交通事故等の審査に関する規程

平成17年10月1日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)