○遠軽町各種大会等誘致事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遠軽町への流入人口の増加及び地域の活性化のため、遠軽町に誘致する各種大会等(以下「大会等」という。)を開催するものに対する各種大会等誘致事業補助金の交付に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、次の各号のいずれかに該当する大会等を遠軽町に誘致し、かつ、主催又は主管する団体等で、遠軽町に所在するものとする。

(1) 参加者が100人以上で、参加者の宿泊を伴わない大会等(参加対象者が町民に限定されるものを除く。)

(2) 参加者が50人以上で、参加者の15人以上が宿泊するオホーツク総合振興局管内規模の大会等

(3) 参加者が50人以上で、参加者の30人以上が宿泊するオホーツク総合振興局管内規模を超える規模の大会等

(交付額)

第3条 補助金は、大会等に要する補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)で、次に掲げる限度額を超えないものとし、予算の範囲内で交付する。

(1) 前条第1号に規定する大会等

 参加者が200人未満の大会等 3万円

 参加者が200人以上の大会等 5万円

(2) 前条第2号に規定する大会等 20万円

(3) 前条第3号に規定する大会等

 道東又は北北海道規模の大会等 30万円

 全道規模の大会等 40万円

 全国規模の大会等 別途協議

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書に別に定める資料を添付し申請するものとする。ただし、大会等実施前に事前協議をしなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金等交付申請書を審査のうえ、補助金の交付を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。

(実績報告)

第6条 補助金交付団体等は、大会等が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書、事業報告書及び事業精算書に別に定める資料を添付し、町長に提出しなければならない。

(重複補助等の禁止)

第7条 次の各号に掲げる場合は、この要綱による補助金は受けられないものとする。

(1) この要綱以外に町及び町行政委員会の規則等で補助金等の交付を受けようとするもの又は受けたもの

(2) 町の条例等で規定する使用料等の減免を受けようとするもの又は受けたもの

(その他)

第8条 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町各種大会等誘致事業補助金交付要綱(平成11年遠軽町)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

遠軽町各種大会等誘致事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 訓令第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第13号
平成19年3月23日 訓令第7号
平成20年3月18日 訓令第8号
平成22年3月16日 訓令第3号
平成22年3月29日 訓令第5号