○遠軽町電話予約による住民票の写しの交付事務取扱要領

平成17年10月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 本庁の執務時間内に来庁できない町民に対し、電話による住民票の写しの交付予約(以下「電話予約」という。)を受け付け、執務時間外に交付することにより、町民サービスの向上に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(電話予約及び受領できる者の範囲)

第2条 電話予約できる者(以下「予約者」という。)及び受領できる者(以下「受領者」という。)は、当該電話予約に係る住民票の写しに記載されている本人及び本人と同一世帯に属する者とする。

(電話予約できる住民票の写し)

第3条 電話予約できる住民票の写しは、予約受付日に遠軽町の住民である者の住民票の全部及び一部(ただし、除かれた住民票及び改製原住民票は除く。)の写し(以下「住民票」という。)のみとする。

(電話予約受付日、時間及び担当係)

第4条 電話予約は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで住民生活課住民担当で受け付けるものとする。ただし、遠軽町の休日を定める条例(平成17年遠軽町条例第2号)第1条第1項に規定する休日は、予約受付は行わないものとする。

(電話予約の要件)

第5条 予約者は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 予約者の住所、氏名、連絡先の電話番号及び使用目的

(2) 住民票の種類及び記載事項の範囲並びに請求通数

(3) 受領者が予約者と異なるときは、受領者の氏名

(4) 受領予定時刻

(交付時間及び交付場所)

第6条 電話予約された住民票の交付時間は、予約受付日の午後5時30分から午後8時までとし、交付場所は役場当直室とする。

2 前項の交付に係る事務は、警備員が行うものとする。

(住民票の作成)

第7条 第5条の規定により予約を受け付けたときは、住民票の認証日を予約受付日とし、住民票を作成する。

(住民票の交付手順)

第8条 警備員は、次の手順により住民票を交付するものとする。

(1) 受領者に対し、住民票交付申請書に必要事項を記入させる。この場合において、警備員は、受領者に対し、当該申請書に記入すべき事項について一切教示してはならない。

(2) 受領者が本人であることを明らかにする身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等又は健康保険の被保険者証、各種年金証書等をいう。)の提示を求め、確認を行う。この場合において、身分証明書の提示がなく、本人であることが確認できないときは、住民票を交付しないものとする。

(3) 警備員は、住民票を交付するときは、遠軽町手数料条例(平成17年遠軽町条例第65号)に規定する手数料を徴収し、領収書を交付するものとする。

(引継ぎ)

第9条 住民生活課住民担当は、交付時間までに遅滞なく、住民票、領収書その他必要な書類を警備員に引き継ぐものとする。

2 警備員は、住民票交付申請書、徴収した手数料その他必要な書類を翌日(その日が休日にあたるときはその翌日)に住民生活課住民担当に引き継ぐものとする。

(予約の取消し)

第10条 受領者が、予約受付日の交付時間内に来庁して申請書を提出しなければ予約を取り消すものとする。この場合、交付されなかった住民票は正当な手続をもって廃棄するものとする。

(プライバシーの保護)

第11条 電話予約を実施するに当たり、戸籍並びに住民票の記載事項、印鑑登録及び証明に関する照会については、プライバシーの保護の観点から一切応じないものとする。また、請求内容が不明確な場合は一切教示せず、受理しないものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年7月25日告示第6号)

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

遠軽町電話予約による住民票の写しの交付事務取扱要領

平成17年10月1日 告示第7号

(令和元年8月1日施行)