○遠軽町公印規程

平成17年10月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子公印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 庁印 機関名をもって発する文書に用いる。

(2) 職印 職名をもって発する文書に用いる。

(3) 認印 機関名又は職にある者の刻字した印章で文書の確認等に用いる。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、寸法、管理者、個数及び書体は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、総務部長が総括する。

2 総務部長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

(公印の管理者)

第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は、別表第1のとおりとする。

3 管理者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第7条 管理者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、管理者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 管理者又は取扱者が、出張、休暇その他の理由により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を当該公印の管理者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 所管課長は、前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認願(様式第2号)を総務部長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による電子公印)

第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子公印を使用することができる。

2 所管課長は、電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第3号)を総務部長に提出し、承認を受けなければならない。

3 総務部長は、前項に規定より電子公印の使用を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務部長に報告しなければならない。

6 戸籍に関する事務に電子公印を使用する場合は、次の各号のいずれにも該当する用紙を使用しなければならない。

(1) 真正に作成されたことを推察することができるよう、模様等を印刷した用紙

(2) 電子複写機等による偽造を防止するため、複写をした場合に「複写」等の文字が浮かび上がる用紙

7 電子公印を外部に委託して使用するときは、あらかじめ、委託して使用する電子公印の適正な管理等に関する誓約書を受託者から提出させるものとする。

(公印の新調、改刻、廃止及び保存)

第11条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)承認願(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、速やかに、当該公印を総務部長に引き継がなければならない。

3 総務部長は、前項に規定する引継があった場合は、当該引継を受けた日から起算して、10年間保存しなければならない。

4 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第12条 町長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、当該公印の印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第13条 管理者は、当該保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務部長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)により、総務部長を経て、町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年1月20日訓令第4号)

この訓令は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日訓令第30号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成29年5月24日訓令第7号)

この訓令は、平成29年5月24日から施行する。

(令和3年4月5日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月9日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

番号

公印の種類

公印の名称

寸法

管理者

個数

書体

1

庁印

町印

2.4cm

2.4cm

総務課長

1

てん書

2

町役場印

3.8cm

3.8cm

総務課長

1

てん書

3

職印

町長印1号印~3号印

1.8cm

1.8cm

総務課長

3

てん書

4

町長印4号印

1.8cm

1.8cm

保健福祉課長

1

てん書

5

町長印5号印

1.8cm

1.8cm

住民生活課長

1

てん書

6

町長印6号印~7号印

1.8cm

1.8cm

生田原総合支所長

2

てん書

7

町長印8号印~9号印

1.8cm

1.8cm

丸瀬布総合支所長

2

てん書

8

町長印10号印~11号印

1.8cm

1.8cm

白滝総合支所長

2

てん書

9

町長印12号印

1.8cm

1.8cm

安国出張所長

1

てん書

10

町長印13号印(ふるさと納税専用)

2.1cm

2.1cm

企画課長

1

てん書

11

町長印

3.0cm

3.0cm

総務課長

1

てん書

12

副町長印

1.8cm

1.8cm

総務課長

1

てん書

13

会計管理者印

1.8cm

1.8cm

会計管理者

1

てん書

14

町長職務代理者印

1.8cm

1.8cm

総務課長

1

てん書

15

遠軽町建築主事印

1.8cm

1.8cm

建設課長

1

てん書

16

認印

戸籍印

1.1cm

0.9cm

住民生活課長

1

古印

17

町長職務代理者戸籍印

1.1cm

0.9cm

住民生活課長

1

古印

別表第2(第4条関係)

町印

町長印1号~12号印

町長印13号印(ふるさと納税専用)

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町長印

副町長印

会計管理者印

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町役場印

町長職務代理者印

遠軽町建築主事印

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戸籍印

町長職務代理者戸籍印


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備考

1 配字については、適宜別行にわたらせることができる。

2 文字の多少及びその配列の具合を勘案して、何々印あるいは何々之印のように「之」の文字を取捨てることができる。

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遠軽町公印規程

平成17年10月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第5号
平成18年1月20日 訓令第4号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成20年7月22日 訓令第30号
平成29年5月24日 訓令第7号
令和3年4月5日 訓令第8号
令和4年3月25日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第12号