○遠軽町監査委員条例

平成17年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度10月から2月までの間に1回行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日前20日までにその日時を監査の対象となる町長その他の機関に通知しなければならない。

(随時等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前20日までにその日時を町長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査等)

第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定により監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の監査又は検査を行うときは、監査又は検査を行う日前5日までにその日時を町長及び関係のある機関その他監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他特別に必要であるときは、この限りでない。

(請願に対する措置)

第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。

(現金出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査の期日は、毎月20日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。この場合においては、その期日前20日までにその日時を町長に通知しておかなければならない。

(公金の収納等の監査)

第8条 監査委員は、法第235条の2第2項又は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第9条 法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項又は法第241条第5項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、その付された日の翌日から起算して30日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。

(健全化判断比率又は資金不足比率の審査)

第10条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その付された日の翌日から起算して30日以内に意見を付して町長に送付しなければならない。

(公告及び公表)

第11条 監査委員の公告又は公表は、遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)に定める公告又は公表の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年5月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

遠軽町監査委員条例

平成17年10月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)