○遠軽町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令等により、遠軽町選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(投票所の標札)

第2条 投票所を設けた場所の入口には、様式第1号による投票所標札を掲げなければならない。

(投票箱の表示)

第3条 投票箱には、様式第2号に準じて表示しなければならない。

(投票用封筒に押す印)

第4条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、様式第3号による。

(投票の選挙事務取扱規程の準用)

第5条 前3条に規定するもののほか、投票に関しては、遠軽町選挙事務取扱規程(平成17年遠軽町選挙管理委員会告示第6号。以下「取扱規程」という。)第15条第17条第27条及び第34条から第51条までの規定を準用する。

(開票所の標札の掲示)

第6条 開票所には、様式第4号に準じた開票所標札を掲示しなければならない。

(開票の要領)

第7条 裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数の計算は、次に掲げる手続を順次に行ったのち、様式第5号に準ずる投票数計算簿に記入して、これをしなければならない。

(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票は、その事由ごとに分類

(2) 有効投票は、有効投票のみの投票(記載のない投票を含む。)及び一部記載・無効の投票に区別しそれぞれを×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類

(3) 前2号によって分類した投票を、更に裁判官に対する記載の種類ごとに細分

(4) 前3号によって分類及び細分した投票を、おおむね50票ごとに様式第6号に準ずる点検表を付して整理

2 開票管理者は、前項に規定するものほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。

(開票の取扱規程の準用)

第8条 前2条に規定するもののほか、開票に関しては、取扱規程第54条第56条から第59条まで及び第62条から第65条までの規定を準用する。

(裁判官の氏名等の掲示)

第9条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、取扱規程第103条の規定を準用する。

(無投票の場合の取扱規程の準用)

第10条 法第25条第1項による選挙の投票を行わない場合においては、前各条に定めるもののほか、取扱規程第13条第16条及び第57条の規定を準用する。

(開票管理者等の告示方法)

第11条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)の例による。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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遠軽町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第11号

(平成17年10月1日施行)