○遠軽町選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、遠軽町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会の定めるところによって委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時45分から午後5時15分までの間にしなければならない。

(遠軽町行政手続条例の適用除外)

第8条 この条例による処分その他公権力の行使に当たる行為については、遠軽町行政手続条例(平成17年遠軽町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日 条例第7号

(平成17年10月1日施行)