○遠軽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、遠軽町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスターの掲示場を設置しなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所に1投票区につき1箇所以上とする。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第6号