○遠軽町選挙管理委員会公印に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 遠軽町選挙管理委員会の公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称、寸法、管理者及び個数)
第2条 公印の種類、名称、寸法、管理者及び個数は、次のとおりとし、印影は別表のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(cm) | 管理者 | 個数 | |
縦 | 横 | ||||
庁印 | 紋別郡遠軽町選挙管理委員会の印 | 2.4 | 2.4 | 事務局長 | 1 |
職印 | 遠軽町選挙管理委員会委員長の印 | 1.8 | 1.8 | 同上 | 1 |
遠軽町選挙管理委員会委員長職務代理者の印 | 1.8 | 1.8 | 同上 | 1 | |
遠軽町選挙長の印 | 1.7 | 1.7 | 同上 | 1 | |
遠軽町開票管理者の印 | 2.4 | 2.4 | 同上 | 1 | |
遠軽町選挙管理委員会事務局長印 | 1.8 | 1.8 | 同上 | 1 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理しなければならない。
3 公印は、委員長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の期日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故届出)
第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(公印の押印)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
紋別郡遠軽町選挙管理委員会の印 | 遠軽町選挙管理委員会委員長の印 |
遠軽町選挙管理委員会委員長職務代理者の印 | 遠軽町選挙長の印 |
遠軽町開票管理者の印 | 遠軽町選挙管理委員会事務局長印 |