○遠軽町公告式規則

平成17年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押すものとする。

2 告示は、遠軽町役場前の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行った告示は、この規則により行った告示とみなす。

遠軽町公告式規則

平成17年10月1日 規則第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年10月1日 規則第1号